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    YouTubeで収入を得て確定申告を行う際、どこからどこまでが経費として認められるのか、気になっている方も多いのではないでしょうか? この記事では、YouTubeに動画を投稿して得た収入を確定申告する際に認められる経費について詳しく解説します。
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YouTuberが経費にできるものとできないものとは?確定申告と節税のコツ

  • DATE
    2020.06.23
  • WRITTEN BY
    DIGITAL DIY編集部

YouTuberの動画撮影・投稿の費用を経費にできる条件

YouTubeへの動画投稿で得た収入を確定申告する際、認められる経費は、所得税法第37条では要約すると「売り上げをあげるために、直接使った必要な費用」とされています。

これだけでは、どんな費用も「必要な費用」と解釈すれば、費用として計上できることになってしまいますが、あくまで収益を得るために必要だった費用ということですので、投稿されている動画との関連性が薄い費用に関しては経費として認められないケースもあるので注意が必要です。

また、自家用車の燃料など、撮影に使用したものの、プライベートで使用している費用に関しては、撮影に使った割合とプライベートで使った割合を計算して計上する必要があります。これを「按分(あんぶん)」と呼びますので、覚えておきましょう。

副業が一般的になった昨今、YouTubeに動画を投稿することで得られる広告収入が注目を集めています。…

経費にできるもの

経費にできるもの
経費にできる費用は動画の撮影に「必要」であり、「関連性」の高いものに限られます。必要性や関連性が認められても、動画の撮影だけでなくプライベートでも使用している機材などは按分を行って、経費を算出する必要があります。
以下に、YouTubeで得た収入を確定申告する際、経費として認められる費用を詳しくまとめてみましたので、経費を計上する際の参考にしてみてください。

撮影用機材

撮影用機材

動画を撮影するために使用するビデオカメラやデジタル一眼レフカメラ、三脚や照明など、撮影用の機材については必要経費として認められます。

10万円を越える機材については、減価償却資産とされ、耐用年数で割った金額を毎年費用として申告することになります。しかし、10~20万円未満の機材については、耐用年数で割らずに価格の1/3を3年間に渡って計上できる一括償却資産とすることも可能です。

また、後述の青色申告という制度を使うことで、30万円未満の機材なら、購入した年に一括で計上することもできます。

機材の耐用年数については国税庁のwebサイトにある「確定申告書等作成コーナー」の耐用年数表に詳しく記載されています。

国税庁・【確定申告書等作成コーナー】-耐用年数表

https://www.keisan.nta.go.jp/h30yokuaru/aoiroshinkoku/hitsuyokeihi/genkashokyakuhi/taiyonensuhyo.html

こちらで確認できない機材については最寄りの税務署で確認するか、税理士に確定申告を依頼する場合は、担当の税理士に確認してみてください。

撮影で使用した道具

撮影に使用した道具を経費として計上する場合、前述した必要性と関連性だけでなく、プライベートで使用しているかどうかが大きく問われることとなります。

商品紹介動画で紹介する商品は、動画を制作するために必要であり、関連性も高いものではありますが、家電や化粧品など、紹介した後にプライベートで使うものについては、購入金額のすべてが経費として認められることはありません。

按分して撮影に使用した割合を算出することになりますが、家電や化粧品の場合、ほとんどがプライベート目的とみなされ、計上できたとしてもその割合はごくわずかなものにしかならないでしょう。

グルメレポートなどで撮影のためだけに食べたお菓子や、実験・検証動画で使用した花火や洗剤、入浴剤など、いわゆる「消え物」をすべて動画内で消費している場合は経費として認められます。

「動画の撮影に使用したから」といって、どんなものでも100%経費に計上することは認められていませんので注意してください。

通信費

通信費

YouTubeに動画を投稿するには、インターネットに接続する環境が必須となりますので、通信費は経費とし計上することができます。ただし、インターネット回線や、スマートフォンの通信回線はYouTubeに動画をアップするためだけに使用するものではありまぜんので、ここでも按分が必要となります。

具体的には、動画を投稿するために、撮影や編集に一日どのぐらいの時間をかけているか平均値を算出して、月々の通信費と動画の作成に要した時間とを比べて算出すると良いでしょう。

移動交通費

動画を撮影するためにかかった移動交通費も経費として計上することができます。公共交通機関を利用して移動した場合は、領収書をもらうようにしましょう。ICカードにチャージされた電子マネーを使用するとプライベートとの区別がつきづらいので、撮影のために移動する場合は、その都度、切符を購入する、また常に領収書をもらうようにすると良いでしょう。

前述のように自家用車で移動する場合の燃料代などは、プライベートでの使用と按分する必要があります。撮影に自家用車を使用する場合、移動距離から割合を算出しましょう。

旅行動画を撮影する場合などは、撮影のための旅行だとしても、プライベートの旅行だと判断される場合もありますので、こちらも旅行中に動画を撮影していた時間などから按分して、撮影にかかった交通費として算出することをおすすめします。

家賃・光熱費

家賃・光熱費

自宅でYouTubeへ投稿するための動画を撮影している場合、家賃の一部を経費として認めてもらえる場合があります。

動画を撮影しているスペースの割合と、そのスペースを動画の作成に一日何時間ぐらい使用しているのかを算出して、月々の家賃と按分することで、家賃の一部を経費として計上することができます。

光熱費に関しては、主に電気代を計上することができます。動画を作成するために一日に何時間ぐらい照明やパソコンを使用しているかを計算し、月々の電気代と按分して計上することになります。

動画作成と関連性の薄いガス代や水道代は経費として認められない可能性がありますが、料理動画や入浴剤のレビューなどで頻繁にガスや水道を利用している場合は、按分して計上することができるかもしれません。ガス代や水道代について計上したい場合は、税務署や税理士と相談してみましょう。

外注費

動画の編集を誰かに依頼した場合や、出演料を払って誰かに出演してもらった場合の費用は外注費として計上することができます。その際、領収書や請求書は支払いの根拠になりますので、必ず相手からもらうようにしてください。

また、税理士に確定申告をお願いする場合、税理士に払った報酬も費用として計上できます。税理士が書類に自身の報酬を経費として計上してくれますので、ある程度、収入を得られるようになったら、確定申告は税理士に任せてしまうのも手です。

経費にできないもの

確定申告の際、動画の撮影に必要でなく、関連性の薄いものは経費として認められません。

たとえば、商品紹介の動画で使用した商品であっても、高価なブランドものの腕時計などは資産と見なされて、経費に計上することはできません。比較的安価なものであっても、動画を撮影することが主目的なのか、プライベートで使用するのが主目的なのか判断しづらいものは経費として計上するのが難しく、按分したとしても認められないケースもあります。

過去にYouTubeとは別のライブチャットサービスで配信をしていた配信者が、経費として衣装や化粧品、部屋の装飾などにかかった費用を計上したものの、それらすべてが認められなかったケースもあります。

動画に出演するためだけにウィッグを用意した場合などは経費として認められる可能性もありますが、過去に芸能人が植毛にかかった費用を計上したところ、認められなかったというケースもあります。ウィッグは道具として分類されますが、植毛は医療行為として分類され、収入を得る目的とプライベートでの目的を切り分けることが難しいという理由からです。

同様に、動画を撮影するために受けた整形手術や歯のホワイトニングにかかった費用も、経費としては認められないでしょう。

確定申告の注意点と節税の方法

確定申告の注意点と節税の方法

YouTubeへの動画にて投稿して収入を得た場合、厳密には、会社員であれば20万円以上、フリーランスであれば38万円以上の所得があった場合は確定申告をする必要があります。

ここでの所得とは、収入から経費を差し引いた金額になりますが、自分が経費だと思って計上していた費用が経費として認められないケースもありますので、基本的には確定申告をしておいたほうがよいでしょう。

また、会社員で年収が2,000万円を越えている場合は、YouTubeからの所得額と関係なく、必ず確定申告をする必要があるので注意が必要です。無申告のままでいると、追徴課税や延滞金が請求されることになりますので注意してください。

確定申告には記入が簡単な白色申告と、複式簿記という複雑な方法で帳簿を記録しなければならない青色申告の二種類か存在します。

青色申告は、事業で得た収入から最大で65万円分を控除してくれるもので、これにより住民税などを低く抑えることができます。会社に所属せず、その他の事業とともにフリーランスで活動する場合は、「開業届」と「青色申告承認申請書」を税務署に提出すことで青色申告を行うことができます。

会社員が副業としてYouTubeに動画を投稿している場合、収入は雑所得とみなされるため、申告が必要となります。白色申告を行う場合がほとんどですが、収入が増えて事業として認められた場合は青色申告を行うこともできます。

まとめ

YouTubeで得た収入について、どんなものが経費として認められるのか例を挙げつつ詳細に解説しました。一番のポイントは必要性と関連性であり、プライベートでも使用する機材や道具に関して按分して計上する必要があります。

また、衣装や化粧品といったプライベートの比率が高いものや、高級な腕時計など資産価値の高いものは経費として計上されにくい傾向にあります。節度を守って、動画撮影にかかった費用だけを経費として計上するようにしてください。


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